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FVWS 第16戦 ブラジルGPの最終順位結果が発表されました。

2025.11.22

FVWS 第16戦 ブラジルGPの最終順位結果が発表されました。

詳しくは、「Results」をご覧ください。

※1. 画面録画におけるレギュレーション違反について
カーナンバー#28 Ryoma Kiriharaの違反に対し、警告を出しました。今シーズン1回目の違反です。
カーナンバー#52 Ren53の違反に対し、叱責処分を出しました。今シーズン2回目の違反です。

※2. トラックリミット違反によるタイム抹消について
Sprint Qualifyingでのカーナンバー#84 Yayoi Takanakiのアタックを確認したところ、全ての計測ラップにおいてトラックリミット違反がありました。よって有効なタイムは無しとなり、最後尾からスタートの扱いとしました。変動したグリッド*2sのタイム加算ペナルティをSprintのリザルトに行っています。

※3. SC2-SC1 Timeについて
 Sprint Qualifying及びQualifyingで定められた、1:15.0のタイムを超えたドライバーについて調査を行いました。
 まずSprint Qualifyingで、タイム超過したドライバーについてですが、いずれもタイム超過は軽微なものであり、アタック中の車両に進路を適切に譲るために行なった走行の影響で超過したものであった。
よって、本件は不問として扱いました。
 最後にQualifyingでの扱いですが、Qualifyingでは全てのセッションにおいて雨天のコンディションでした。その結果、1:15.0より速いタイムで周回することは困難な状況であった。よって、Qualifyingでは、タイム超過に関しては、不問として扱いました。
しかし、アタック妨害を行っていたドライバーに関しては、通常通りペナルティを発行しています。また、極端に遅い走行を行っていたドライバーにおいても、ペナルティを発行しています。

※4. ラグによる走行妨害について
ラグによる走行妨害について、カーナンバー#87 Taka Inoue、カーナンバー#52 Ren53に対し、警告を出しました。今シーズン1回目の違反です。

※5. Sprint Lap3 ホームストレートでの多重クラッシュについて
 カーナンバー#87 Taka Inoue、カーナンバー#36 M Taiyaki、カーナンバー#39 Hiro Hiro27、カーナンバー#28 Ryoma Kiriharaの4台が絡む接触インシデントが起こった件について調査を行いました。
 調査の結果、カーナンバー#87 Taka Inoue、カーナンバー#36 M Taiyaki、カーナンバー#39 Hiro Hiro27が今回のインシデントの中心人物であることが分かりました。それぞれのオンボード、テレメトリーデータ、フルレースリプレイのデータを入念に調査した結果、今回のインシデントは避けられるものであり、カーナンバー#36 M Taiyakiの責任が大きいと判断しました。
 よってカーナンバー#36 M Taiyakiに、10sのタイム加算ペナルティとPenalty Pointを2pt発行しました。

※6. 予選でのアタック妨害について
アタック妨害の判定となったドライバーには、次戦でのグリッド降格ペナルティとPenalty Pointを発行しました。

※7. Race Director’s Noteの指示に違反したピットインについて
事前通達をしていたRace Director’s Noteの指示に違反したピットインについて、全て調査を行いました。
本件は、予選と決勝でそれぞれ別の基準で判断しました。
まず、予選中であれば後続車の有無に関係なく違反者に対し、Reprimandを1回分ずつ発行しました。
決勝に関しては、まず走行時にイエローフラッグが振られていたかどうか、後続車両がいたかどうか、どの程度ラインカットを行ったかなどが判断基準となりました。今回は、VSCやSCがの最中にも違反をしていたケースもあり、その場合はペナルティを重くしています。

※8. 予選でダブルチェッカーを受けたドライバーについて
ゲームシステム的に発生したインシデントであるため、不問としました。

※9. SC中の走行について
カーナンバー#91 Realiceの走行について調査を行いました。Basic Rulesに記載している「40km/h以下での継続走行、及び意図した低速走行によるゴースト状態での合計5秒以上の走行」に該当する走行があったため、5sのタイム加算ペナルティとPenalty Pointを1pt発行しました。

※10. SC中の接触について
一部の接触についてですが、透明化していた結果接触を免れたドライバーが一部いましたが、明らかに透明化していなければ接触をしていたドライバーについては、接触をしたという判定に切り替えております。

ドライバーは、FIA International Sporting Code 第15条に基づき、スチュワードの特定の決定に対して不服申し立てを行う権利を有します。
スチュワードの決定に対して、FIA International Sporting Code 第15条およびFIA Judicial and Disciplinary Rules 第4章に基づき、適用される期限内に異議を申し立てる権利があります。
FIA International Sporting Code 第15条およびFIA Judicial and Disciplinary Rules 第4章に基づき、適用される期限内にスチュワードの決定に対して異議を申し立てることができます。